法人様へ
障害者権利条約、合理的配慮など、障害福祉の取り巻く法律や制度が大きく変わっています。
障害のある方を、スイミングスクールあるいは水泳教室等にお迎えすること、また職場に障害のある水泳指導員が入ることも当たり前になりつつあります。
従業員50人以上の場合は障害者雇用は義務となりますし、皆様の目の前の生徒さんの中に「発達障害のグレーゾーンの子供がいる」などよく聞かれるようになりました。
一方で、日本が法整備をしていても、現実問題としてそれまで「障がい者水泳」がなかったスクールや団体の方にとり、お客様として受け入れることも、従業員として雇うことも不安が付きまとうと思います。
法律や個別の制度が絡むことで、スイミングスクールや運動施設にとり、これからの時代に確実に必要な力となります。
当協会は、年間延べ1100人以上の個別支援を10年以上続けてきた経験と福祉相談員の経験を生かし、これまでも大手企業様と事業提携をしてまいりました。
企業様、法人様、団体様の障がい者水泳をトータルにサポートいたします。
法人様支援事業
1 「障がい者水泳指導員養成研修」を受講され、障がいのあるお客様を受け入れられる体制をつくる
例)大手企業様の本社社員とスポーツクラブ現場責任者の方で初級から上級までご受講いただき、現行の(健常者の)水泳カリキュラム
2 障がいのある方を従業員として水泳指導員として受け入れる際の合理的配慮などを含めたコンサルティング事業(お問い合わせフォームへ)
例)身体障害のある水泳指導員を2人受け入れ、定着することをゴールとしたい
→スポーツクラブ様で1年間定着することを目標に、オンラインでのコンサルティング事業と代表酒井が直接スポーツクラブに行き現場での指導
例)発達障害のある水泳指導員を受け入れる予定だが、職員でどのような対応をしたらいいかわからない
→ご本人も職員の方も無理のない職場環境を考え、定期的にコンサルティングして定着と継続を目指します
3 水泳手話講座などオンラインでのコンテンツの提供
4 障がい者水泳で必要な協会推奨品の優先販売、有資格者による福祉用具のご相談
5 業務提携
例)当協会で練習してきた会員様の他クラブへの紹介や移籍
6 その他、企業様や店舗様への個別相談
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